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東京高等裁判所 昭和34年(ラ)29号 決定 1960年10月24日

抗告人 廐城信用金庫

主文

原決定を取り消し、本件授権命令の申請を却下する。

理由

本件抗告の趣旨および抗告理由は末尾添付別紙記載のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

記録によれば、本件の経過として次の事実が認められる。すなわち、(1) 債権者斉藤晴世は、債務者原佐吉に対する仮執行宣言付支払命令の正本に基く強制執行として、前橋地方裁判所に対し、右債務者が抗告人に対し有する百口合計一万円の出資金の債権につき差押命令を申請し、同裁判所は昭和三三年八月一八日右申請どおりの債権差押命令を発したこと、(2) 右出資金については、予て抗告人から債務者あての出資証券が発行されており、債務者はこれを債権者に交付していたところ、同裁判所は、前記債権者の申請に基き、同年一〇月一四日、「債権者の委任する前橋地方裁判所執行吏をして、右差押命令により差押をした出資証券の債権を競売により換価させる」旨の換価命令を発し、これに基き同年一一月一〇日同裁判所執行吏は競売を実施した結果、斉藤守弘がその競落人となつたこと、(3) 次いで原審は、右執行吏が原審に対してなした執行吏執行等手続規則第四三条所定の申請に基き、同年一二月二〇日、「右出資証券につき、競買人の委任する執行吏に、民事訴訟法第五八二条の権限を付与する」旨の本件授権命令をなしたこと、(なお、右命令前、抗告人から原審に対し、出資証券は有価証券でないから、これにつき前記の如き授権命令を発することはできない旨の上申書を提出していたが容れられなかつたものである。)以上のとおりであることが認められる。

ところで、およそ信用金庫の会員が出資に基いて有する権利は、その権利の発生、移転、行使のいずれの点に関しても、証券の占有を要するものと解すべき法律上の根拠は存しない。それ故、信用金庫がその会員に対し出資証券を発行しても、それは単に、当該会員が持分を有することを証する証拠証券にすぎないのであつて、これを民事訴訟法第五八二条にいわゆる有価証券であると解することはできないのである。されば、本件出資証券が、右法条にいわゆる有価証券であることを前提とする本件授権命令の申請け法律上許容するに由なきものであり、右と反対の見解に出た原決定は取消を免れない。

よつて主文のとおり決定する。

(裁判官 牛山要 田中盈 土井王明)

抗告の趣旨

原裁判を取消し授権の申請を却下する

旨の御裁判を求める。

抗告の理由

一、原裁判は本件出資証券を有価証券とし主文の命令を発せられたところ、出資証券は有価証券でなく単なる証拠証券である本件決定は民事訴訟法第五百八十二条の規定に違反する裁判で到底取消さるべきものである。

二、信用金庫の会員として加入し或は其の権利の譲渡移転については信用金庫法に規定されてあるところで、単に出資証券の氏名の書替によつて金庫に対して何等資格の得喪を来たすものではない信用金庫法の規定に従わない本件裁判はこの点からも取消さるべきである。

以上の理由によつて抗告人は裁判の取消しを求むるため、本件即時抗告に及ぶ次第である。

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